ご自分での抹消登記手続き③(代表者が変更した場合)

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。

ローンが完済したなどによる担保の抹消登記をご自分でやる記事が未だに当ブログの中で一番閲覧して頂いているようですので、また抹消登記のことを書こうと思います(*^^*)。

たまにあるのですが、ローンを完済したものの、そのまま抹消の手続きをせずに放っておいて2~3年の月日が過ぎて、不動産を売る時などに抹消をする必要性にかられて手続きをしようというものです。

基本的には銀行から抹消の関係書類一式がそのまま残っていれば大丈夫ですが、気を付けないといけないことは銀行の代表者が変わっている可能性があるということです。

数年で銀行などの代表が変わることは普通にあることなので、もし代表者が変わっていれば2~3年前の代表者の名前のある委任状は大丈夫なのかという問題が生じます。

結論として、その古い代表者の委任状をそのまま使えますが、代表者がいつからいつまで代表権を有していたのかを申請書の添付情報の箇所に明記する必要があります。

この代表者がいつからいつまで代表権を有していたのかは銀行などの「登記事項証明書」を法務局で取得して、その旧代表者の箇所を見ればわかるのですが、一般の方だとわりと多くの人が「何言ってるの?」となってしまうような気がします(>_<)。

ですので、もし抹消銀行が新しい代表者の名前の委任状を再度くれるかを銀行に問い合わせて頂き、もしくれるということでしたら新しい代表者の委任状をもらってそれで手続きをした方がおそらくわかりやすいと思います。

とはいえ、前にも書いたとは思いますが、司法書士に依頼すると抹消の登記手続きは、大体合計1~2万円以内で済みますので、煩わしいのであればお近くの司法書士事務所へ行って頂いた方がいいとは思います(#^^#)。

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