相続登記の義務化2

こんにちは(^^)

司法書士行政書士の寺本です。

以前にも少し書いたのですが、相続登記の義務化が来年2024年4月より施行されることについてたまにご相談を頂くことがあります。

2024年4月より3年以内に相続登記をしないと罰則が適用されるということですが、実際のところ、どれだけ本当に罰則が適用されるのかということについては施行されてみてからでないとわかりません(>_<)。

ガンガン適用するのかそれとも名目上のものだけなのか💦

いずれにせよ多少なりとも心配であれば弊所でもよいですし、愛知県司法書士会にも電話相談窓口があるので問い合わせてみるのもいいと思います(*^^*)。

罰則が仮に実際に適用されなかったとしても、結局相続登記を放置すると不動産の売却や贈与などができなかったり、それらをしなくてもお子様たちなどの後々の人たちが苦労してしまいますからね(>_<)。

名古屋市西区・北区・上小田井・中小田井・下小田井・庄内緑地公園エリアの相続登記・会社設立・法人登記・建設業許可 司法書士行政書士 にじの橋事務所

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です