相続登記の義務化

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です(#^^#)。

相続登記の義務化が令和6年(2024年)4月1日から開始することとなり、新聞やメディアでご存知の方も多いと思います。

上記の義務化による施行日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料となるようですね(>_<)。

果たしてそれを怠っていたとして、実際に過料に処せられるかどうかは始まってみないとわからないところですが、わざわざこのような形とした以上、一定程度は過料の制裁を実行するとは思いますね。

2024年の義務化後に発生した相続はもちろんのこと、義務化前に発生した相続も対象となります。

相続登記で戦後に発生したものについては現行民法で相続人を追い、戸籍を集めることになるのですが、戦前に相続が発生し、いわゆる旧民法の適用の時代に相続が発生しているものについては現在と相続人の追い方が違ってきて、古い民法の勉強をしないと相続人が違うということにも気づかず、難易度がかなり高まります(>_<)。

最近発生した相続もそうですが、特に戦前からの相続や何十年に渡って相続登記がされていないものについては専門家でも頭を悩ませることがあるので、もしもご自身でやるという方は旧民法を徹底的に勉強して挑まれることを推奨します(*^^*)。

名古屋市西区・北区・上小田井・中小田井・下小田井・庄内緑地公園エリアの相続登記・会社設立・法人登記・建設業許可 司法書士行政書士 にじの橋事務所

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