古物商許可の手続き

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です(#^^#)。

弊所でも取り扱っている業務の1つに古物商許可申請があります。

最近は行政書士業務にも力を入れてきておりますので、これも幾度も経験をしております。

古物商許可はわかりやすい例としては、ヤフオクとかメルカリで中古の品を仕入れて中古の品を反復継続的に売る時に必要な許可となります。

自分がずっと使っていたものを不用品の処分として売る時には許可は必要ありません。

あくまでも安く仕入れて高く売ることを目的とする時(転売)に必要な許可です。

許可を得ずに業務をしていると3年以下の懲役または100万円以下の罰金として処罰されますのでちょっとでも心配の方はお近くの行政書士事務所で尋ねられてもいいかもしれませんね(*^^*)。

ただ、行政書士事務所は司法書士と異なり、専門分野に特化して業務をしているところが多く、古物商許可もやっていない事務所もあるので気を付けてくださいね(*^^)v。

自分でやろうと思えばじっくり調べてやれる手続きではありますが、管轄は警察署になるので、けっこう嫌がる人も多い印象を受けますね。

警察署も管轄によってはものすごく細かくて厳しかったり、怖いお巡りさんも実際におりましたので、嫌な思いをするのを避けたくて頼まれる方もいらっしゃいました(>_<)。

弊所では、古物商許可の手続きも迅速に対応しておりますので、お気軽にご相談ください(*^^)v。

名古屋市西区・北区・上小田井・中小田井・下小田井・庄内緑地公園エリアの相続登記・会社設立・法人登記・建設業許可 司法書士行政書士 にじの橋事務所

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次の記事

相続登記の義務化