相続を司法書士へ依頼するメリット
こんにちは。司法書士行政書士の寺本です(#^^#)。
ご自身でなんとかして相続登記をしようという方も一定数いらっしゃいますが、司法書士が関わる際の大きなメリットは不動産の財産漏れを防ぐことです。
ご自身の方で把握されていない不動産、たとえば公衆道路部分の持分があって、不動産を売却する時にそこの名義変更がされておらず、また遺産分割協議書をそこの部分のためだけに作成し、もう一回相続登記をするというのを調べられる範囲ではありますが、圧倒的に防げたりします。
その他には、一般の方の相続登記は大きな部分から細かい部分まで十中八九法務局に提出をした後に補正の連絡があります(>_<)。
ご自身での法務局への申請だと、申請時に1回、補正時に1回、登記が完了した後に1回、とおそらく合計3回法務局へ出向くことになります。
時間に余裕がある人にはいいかもしれませんが、普通に働いていたり、平日の日中に何回も行くことは困難な人も多いので、司法書士がそれらを全部やるので、それも一つのメリットにはなります。
登記の安全性の確保と調べて作成や出向く時間の大幅な短縮という面を考えるとそれなりにメリットはあります。
ちなみに私は両方の資格登録をしているからわかるのですが、「行政」書士に相続を依頼するメリットは車の名義変更だけで、行政書士資格は登記もやれませんので、行政書士の相続はなぜか高額ですし、車以外にメリットはありません(+o+)。
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