法務局での遺言書保管と従来の自筆証書遺言

こんばんは。司法書士行政書士の寺本です。

前回のブログで法務局での遺言書保管について書いたのですが、それに補足で少し加えて書いていこうと思います。

法務局で保管できるこの制度は他にもメリットがありまして、それは遺言者が亡くなられた後に家庭裁判所での検認の手続きをする必要がないというものです。

通常の自筆証書遺言では、例えばご自宅の金庫などから遺言書が発見された時に家庭裁判所へこの検認手続きを他にも必要な書類を集めて行う必要があり、この検認手続きをしなければ亡くなられた方から相続人への不動産の名義変更や金融機関への預貯金の払い戻し手続きも行うことができません(>_<)。

ですが、法務局での遺言書保管制度を利用すればこの家庭裁判所への手続きをしなくて済むので、これも大きなメリットだと思います(*^^*)。

遺言書保管制度は1通3,900円で利用できます。

ちなみに検認手続きは1通につき800円+家庭裁判所への郵便切手代ですのでこちらの方が安いですが、手間を考えると遺言書保管の方がいいのかなという感じはあります。

なお、遺言書保管ではない従来の自宅保管だった場合の家庭裁判所への検認手続き申立てについても幣所は行っておりますのでお気軽にお問合せください(*^^*)。

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