ご自分での相続登記

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。

前回に続けてご自分での登記の手続きについて今回も書いていきます(#^^#)。

よくご自分でやろうとする登記には抹消と同じくらい相続の登記があります。

細かい話はまた追々ゆっくり書こうと思っておりますが、相続で不動産の名義変更をする際には、1、遺言書 2、遺産分割協議書 3、法定相続分 によるケースに分かれます。

一番多いのは遺産分割協議によって、相続人の誰かに名義を変えるというものですが、これも法務局のホームページに記載例はありますが、内容は個々のケースで異なりますので、ご自分で内容を考えて作成することになります。

法務局に持っていけば全部指示してくれると思っている人も中にはいらっしゃいますが、法務局も忙しいので、細かい対応はしてくれません。

とはいえ、不動産が1筆だけで相続人2人のうち1人に単独で相続させるような内容の協議であればそれほど難しくありませんので、ご自分でやる方がいいのかもしれませんね。

相続人が何人もいる複雑なものは専門家に任せないと非常に労力と時間を費やすことが多いので、個々のケースによってお考えになられた方がいいでしょう(#^^#)。

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