相続登記で司法書士ができることについて

弊所では相続登記その他相続手続きをよく受けておりますが、たまに「戸籍収集と遺産分割協議書を行政書士さんに作ってもらって、登記を先生に頼みに来たらいいですね?」と言われることがあります💦

私は司法書士と行政書士の両方とも登録しておりますので、お客様においてそれを考える必要はそもそもないのですが、何回か聞かれたので記載させて頂きますと、司法書士の方で戸籍収集・遺産分割協議書作成・相続登記・権利証の受領まで一連の手続き全てができます(*^^)v

争いが生じている場合は弁護士の先生にお繋ぎさせて頂くことはたまにありますが、紛争がなく、相続による不動産の名義変更をする必要がある場合はいきなり司法書士事務所にお問合せを頂いて何の問題もありません😊

どこの事務所でも通常、他士業の先生とも連携をしておりますが、相続関係で争いがある時は弁護士事務所、相続税の相談をしたい場合は税理士事務所、争いがなくて不動産の名義変更をしたい場合は司法書士事務所と考えて頂けると良いと思います(*^^*)

司法書士の認知度が低くて何をやっているのかよくわからないと言われるのが悲しいところですが😅笑

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相続登記で司法書士ができることについて” に対して1件のコメントがあります。

  1. 荒木 幸隆 より:

    2020年8月に父親の相続でお世話になった、西区坂井戸町の荒木です。
    今年の4月に母を亡くした関係で今回も相続登記、移転登記、遺産分割協議書作成をお願いしたいと思っております。
    報酬の費用など4年前と変わっていますか。
    ・移転登記分は3つ全てが西区内。
    ・相続人は3名:子供3人

    何卒宜しくお願い致します。

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