相続放棄とは

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。

たまに相談で「相続放棄したんです。」とおっしゃられる方がいらっしゃるのですが、「それは放棄してないですよ。」と答えることがあるので、相続放棄について少し書こうと思います。

わりとよくあるのが、相続人全員で話し合いをして、たとえば相続人が3人であった時に、1人が全部をもらうというケースがあります。

相続人同士でそれほど高額な財産があるわけでもないので、もめて険悪な関係になりたくないし、いいやと思われる方がいらっしゃる時にしばしば見受けられるケースのような気がします。

これで誤解されるのは、「1人が全部引き継ぐという内容の協議で、自分は何ももらってないのだから、相続放棄したんだ。」と考えられる方がいらっしゃるケースです。

これの誤解は、たとえ何も財産をもらっていなくても、遺産分割協議に参加して財産の分け方を決めているのであれば、相続放棄はしていないということです。

相続放棄というのは、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ行って手続きをしなければ「相続放棄」とはなりませんので、必ず注意してください。

相続放棄は裁判所での手続きが必ず必要で、本人同士の話し合いでは単なる財産の分け方を決めたにすぎず、放棄はしていないことになります。

話し合いでも財産をもらわないのだから一緒ではないのかというと、違います。

もしも亡くなった方に実は借金があったというのが後々に発覚した場合、その借金の債権者は相続人全員に対して「相続人なら金を返せ。」と主張することができます。

裁判所での相続放棄の手続きをしていれば「私は放棄したから返済義務はありません。」と主張できます。

しかし、相続人同士での話し合いで放棄したと言っても相続放棄したと債権者に主張することはできません。

通常債権者もそれをよく知っていますので、「じゃあ、裁判所での相続放棄書を見せろ。」と言われますので、遺産分割協議書を見せたところで対抗できないのです。

ですので、この場合は財産ももらえない、借金の負担も負わされるということになってしまいます。

もちろん、内部の相続人間同士で財産をもらった人が借金を返済しろ、と主張はすると思いますが、それはあくまでも相続人間同士での話にすぎず、外部の債権者に対してはそれを主張することはできません、ということです。

しばしば自分は相続放棄したと思い込んでおられる方もいらっしゃいますので、この点についてはくれぐれも注意して頂きたいと思います。

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