法定相続情報証明制度について

おはようございます。司法書士行政書士の寺本です。

言葉くらいはなんとなく聞いたこともある方がいらっしゃると思いますが、この法定相続情報証明制度は相続が発生した時に法務局に手続きをして取得することができるものです。

利用する場面としては、相続による土地、建物の名義変更の手続きをする時や金融機関で亡くなった方の預金の解約などをする時に提出する場面が考えられます。

たまに、この法定相続情報制度を使わないと不動産の名義変更などができないものだと考える方がいらっしゃるのですが、基本的にはこの制度を使わなくても不動産の名義変更などの手続きはすることができますので安心してください(#^^#)。

法定相続情報は大まかに言うと戸籍の束と同じものだと考えて頂けたらわかりやすいと思います。

必要になる場面の一つとしては、亡くなられた方の銀行預金が複数、例えば8個くらいの金融機関に預金があり、それを引き出すのに1つ1つの銀行に手続きをしているとその都度、戸籍の束(ほかにも必要書類はありますが、ここでは割愛)を提出して返してもらってを繰り返すことになります(>_<)。

ですが、この法定相続情報の一覧図は戸籍の代わりになりますので、法務局が必要な枚数をまとめて発行してくれることにより、銀行等の手続きを同時に行うことができるのがメリットです。

不動産の名義変更でも利用できますが、特に急ぐ必要がなければ法務局でも銀行でも戸籍は基本返してくれますので、この制度を使わなくても基本的には問題はありません。

ただ、金融機関によっては法定相続情報の書面を提出してくださいと言ってくるところも少なからずあるようなので、各金融機関に確認はする必要があります。

あまり長くなると読んでいただくのも疲れるかと思いますので、また今度この制度の続きは書こうと考えております(#^^#)。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です