成年後見業務について

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です<(_ _)>

弊所は司法書士会のリーガルサポート会員になっておりまして、成年後見申立てやご相談者様の要望と詳しい状況をお聞きして可能の場合は実際に成年後見人として就任することもあります。

主に認知症などにより、遺産分割協議ができない場合や後見人として親族の方が多忙などにより業務をできないといった事情がある場合にエリアやご家族の方の状況と弊所が対応可能だと判断した場合に成年後見人に就任するように家庭裁判所に申立ても行います。

親族の方を後見人候補者として裁判所に申立てをすることももちろん可能ですが、ただあくまでも家庭裁判所が後見人として選任するため、必ずしも候補者の親族がそのまま後見人になるわけではありません。

遠隔地に住んでいて対応ができない、仕事が多忙で対応ができないなどといった事情により裁判所は判断しますが、個々のケースにより様々であり、後から「親族が後見人になるつもりだったから申立てしたのに別人になるのなら行わなかった!」と言って取消しをすることはできません。

弁護士や司法書士などの専門職の後見人が就任する場合は仕事として裁判所が決定する金額の報酬が発生してしまうので、そこまで見越した上で後見申立てはする必要があります。

また、認知症になったからといって必ずしも後見人を付ける必要はありませんので、申立てをする必要がある場合、特にまだ申立てをする必要がない場合と落ち着いて慎重に判断することも大切です(*^^)


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