司法書士事務所の相続と料金

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です(#^^#)。

一般の方から司法書士があまり認知されていないと感じる場面が多々あります。

『司法書士』事務所がよく業務内容で「相続」と掲げているのは通常、

『戸籍収集・遺産分割協議書作成・相続登記』まで全てひっくるめて司法書士事務所が手続を行います。

一般的な相場の費用は登録免許税という実費分は除いて、司法書士報酬分としておおよそ8~10万円くらいが多い印象です(不動産の数や難易度で増減することはあります)。

弊所もだいたいそのくらいの料金を頂いております(*^▽^*)。

対比として、『行政書士』事務所が「相続」と掲げているのは通常、

『戸籍収集』だけ

『遺産分割協議書作成』だけ

であり、『相続登記』は『行政書士』資格ではできません。

それでなぜか行政書士の『遺産分割協議書作成』だけで報酬15万円、戸籍収集だけで5万円

などの全部まとめて業務をする司法書士よりもばら売りで相続登記ができない行政書士の方が高額報酬になっているケースが多くあり、直にそういう話を最近よく聞いたので、今回はそれを記事にしてみました。

こういう話を聞くとあまりにもお客さんが不憫でならないので、情報を得る力というのは本当に大事にして頂きたいですね(>_<)。

ちなみに弊所は司法書士と行政書士と両方取得して登録しておりますので、そのあたりの話は両方ともそれなりに把握しております。

相続で困った時は

   相続人間で争いがある→弁護士さん

   相続税の相談がしたい→税理士さん

   不動産が相続財産に含まれる→司法書士

という形で相談をして頂けるともっともニーズに合う形になるのではないでしょうか(#^^#)。

名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言・会社設立・法人登記 司法書士行政書士 にじの橋事務所

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です