会社設立の専門家

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。

会社設立の費用を少しでも抑えるためにも知って頂きたいのですが、一般の方にはとてもわかりづらいと思うのですが、よく行政書士さんのHPで「会社設立」と書いてあるのを見かけます。

それでだいたいは隅っこの方に「設立登記は提携司法書士に繋ぎます。」とあるのですが、行政書士さんは法律上、会社設立はできないんです。

会社設立の手続きで必要な一部の書類は作れるのですが、途中までしかできなくて、あとは司法書士に任せますってことなんですね(>_<)。

もちろん司法書士は一部の書類だけでなく、設立に必要な全ての書類を作成し、設立完了まで全てできます。

私が知るケースでは、途中の一部の書類作成になぜか行政書士さんが入って作ることで余分に費用が発生し、お客さんの負担が司法書士に直接頼めば報酬が10万くらいですむものが、途中で行政書士さんが入ることで5~6万余分にかかったという話は聞いたことがあります。

また、もしも行政書士さんが脱法行為で設立をやっていて、万一ミスがあった時は業務保険の適用がありませんのでお客さんに凄まじい被害が発生することにもなります。

無保険で車を運転しているような感じですね(>_<)。

それに誤字などの軽微な補正があった際に法務局からの連絡は司法書士であれば法律上権限があるので司法書士が法務局へ行きますが、行政書士さんがやっていたら権限がないので「お客さんが平日に自分で行って。」となります。

行政書士さんが力を発揮するのは設立が終わった後に、例えば飲食店の許可などの許認可の手続きで力を発揮するので、設立はできないんです。

ちなみに私は司法書士も行政書士も登録しておりますので全くお客さんがそこを考える必要はないのですが、もし会社設立をご自宅のご近所で考えていられる際は司法書士事務所に相談するのがお金も無駄にかからず、1事務所で完結するので無駄な時間や間違いをすることなくスムーズにいくでしょう(#^^#)。

名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言・会社設立・法人登記 司法書士行政書士 にじの橋事務所

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