ご自身での相続登記などの登録免許税の計算

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。

相続登記などをご自身でされる方が4月に登記申請をするためにご準備されていらっしゃることも多々あるかと思いますが、あくまでもご自身で申請するのであればいくら税金がかかるのか、ということもご自身で計算してその分の収入印紙を貼らなければ登記申請をすることはできません。

無料相談などで2月、3月から準備をされていらっしゃる方も目にすることがあるのですが、4月には年度が変わることにより、これまでの評価額を使うことができません。

通常、一般の方の申請で多いのが課税明細書などの自治体から毎年4月に送られてくるものを添付し、その課税明細書の評価額の欄の金額を基に登録免許税を計算しますが、4月以降の申請となると、また4月に新たに送られてくる課税明細書を添付する必要があります。

4月と言ってもやや送られてくるのが遅い自治体もあるようですので、お急ぎの場合は評価証明書という同じく評価額が記載されているもの(有料)を各自治体に取りにいくか、自治体によっては評価通知書という不動産の登記手続きにだけ利用できるもの(こちらは無料で取れます)を添付して手続きをされるといいです。

ちなみに名古屋市は無料の評価通知書は発行されず、有料の評価証明書のみとなっています。

お近くや知っている司法書士に頼む場合は、通常、司法書士の方で評価通知書などを取得することが多いので、全然わからない、という場合は全部丸投げするのもいいと思います。

ご自身での申請は通常、調べるのに時間もかかりますし、一般の方の申請はどうしても補正が多いので、何回も法務局に行くことができる時間の余裕は必要にはなってきますね(#^^#)。

名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言・会社設立・法人登記 司法書士行政書士 にじの橋事務所

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