12月登記申請の納税通知書の送付先
相続登記が未了の不動産については年内の12月中、厳密には法務局の12月最終営業日の27日までに名義変更の登記を申請している場合は登記の完了自体が1月になっても年内に申請をしたものとして、来年からの固定資産税の納税通知書は新しい名義人の方宛てに送付されます。
逆に1月の初めに登記申請をした場合は4月以降に送られてくる納税通知書は変更前の方宛てのものになります😢
それで毎年「年内に終わらせてくれ!」とギリギリに駆け込みが発生するのもこの時期の特徴なのですが、弊所も可能な限り年内申請を間に合わせるようにこの12月も頑張ります😊
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