法務局での遺言書保管制度
こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。
今年の7月10日から自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してくれる制度が始まります。
法務局で保管してくれる際に法務局で形式的なことはチェックしてくれるのですが、遺言書の内容のチェックまではしないようです。
そうなると、たとえ形式的には大丈夫でも、中身が有効でないのなら、有効性が争われた場合に遺言書が無効となってしまうおそれがあります(>_<)。
公正証書遺言であれば、公証人が作成しますので、それでも遺言が無効になる可能性をゼロと断言はできませんが、限りなくゼロに近くすることができます。
遺言は効力が発生してからやり直すことはできないので、やはりそのような可能性がある以上は公正証書遺言の方が安全であるとは言えます。
もちろん、法務局での保管制度も従来の自筆証書遺言に比べていくらかのメリットがあることも事実ですので、今後の状況を見ながらまた関連することをブログに書いていこうと考えております(*^^*)。