法務局での遺言書保管制度
こんばんは。司法書士行政書士の寺本です。
ご自身で書いた遺言書を法務局で保管できる遺言書保管制度が7月10日から始まります。
いよいよ今週金曜日からですね(#^^#)。
地域によるのでしょうが、どうもすでに初日の7月10日には予約がいっぱいですぐには予約のできない法務局も多々あるようです。
法務局での予約の受付はすでに今月1日から始まっております。
遺言書をご自身で作成したら、法務局に保管の予約の連絡をし、遺言者ご自身が法務局に持参する必要があります。
この際、法務局では形式的な事項しかチェックはしないので、遺言書の中身が不明確であればこの制度を利用しても遺言書が無効になる可能性がありますので、その点については十分に理解した上で手続きを利用する必要があります。
なお、後日にやっぱり別の内容にしたいと思った場合、法務局に提出した遺言書の撤回も可能ですので、一回法務局に預けたらもう直せないのかという心配はしなくても大丈夫です(#^^#)。
幣所では、基本的にはこの制度ではなく、公証人が作成する公正証書遺言を推奨しておりますが、これまでのご自宅のタンスなどでの保管をする自筆証書遺言よりは確実に良いものだと思いますので、この制度を検討してみるのもいいのではないでしょうか。