法務局からの長期間相続登記がされていないことの通知を受け取ったら

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。

弊所にも何度かお問い合わせを頂いたのですが、法務局から「長期間相続登記がされていないことの通知」を受け取ったのだが、どうすればよいかというご質問があります。

これは通知を受け取った方の何代か前の方名義での不動産がそのまま相続登記がされずに残っていて、放置されているからこの方の相続人であるあなたがなんとかしてください、という通知書です。

たとえば大正時代に取得されたご先祖の方の名前で今もそのままある不動産でその相続人があなたですので、その他の今現在の相続人とお話しをして、所有者の名前にしてください、という内容ですね。

正直、多くの人が「そんな何代も前の不動産なんて知らないよ。」ということになるのですが、2023年以降は相続登記が義務化されそうですので、今後はそのまま放っておくわけにもいかなくなります。

この通知書を受け取ったら、まずしなければならないのは管轄不動産の法務局に通知書を持っていき、相続人情報が書いてある書類を確認することが必要です。

これに他の相続人である人たちの住所や名前もあるので、その人たちとお話合いをして現在の所有者名義にする必要があります。

ですが、管轄法務局でしかこの相続人情報は現状では取得できませんので、たとえば名古屋に住んでいる方が通知書を受け取り、先代の名義の不動産が大阪などであれば、大阪の法務局からしか取得することができません(>_<)。

ですので、仮に動こうとしてもかなりの手間が発生する恐れはありますが、場合によっては相続放棄などもできることがありますので、お近くの司法書士事務所などに聞いていただくのもいいと思います。

ただ、相続放棄やどのように動いたらいいかというのも管轄法務協での相続人情報を見てからでないと正直司法書士事務所でもどう動けるかは判断が難しいところもあります。

名古屋の事務所で大阪の不動産、他の相続人が各々県外に住んでいるとなると遺産分割協議などもするのにかなりの困難が発生しますので、事例によってかなり時間のかかるものもたくさん出てくると思います。

名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言・会社設立・法人登記 司法書士行政書士 にじの橋事務所

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