成年後見業務について

弊所は相続の登記や遺言、会社の設立や相続放棄などの他には成年後見人として数名の方の後見人の仕事もしております😊

成年後見人が必要になる場面としてはご本人様の認知症が進行したなどにより財産管理が必要になることや、施設入所の手続きが必要なために後見人を要する場面、その他ご兄弟等の相続が発生した際にご本人様が判断能力が低下していて遺産分割協議に参加する必要があるためなど様々な事情があります。

一概に認知症などが進んだからすぐに成年後見人を立てる必要があるわけではありません。

成年後見の申立ての手続きは家庭裁判所への書類の作成・提出が必要となり、司法書士は成年後見の分野には力を入れている資格ですので、何らかの事情により成年後見人を立てる必要がある方は一度司法書士にご相談くださいね😊


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