会社の登記の手続き

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。

あまり書いていないのですが、当職は司法書士なので、商業登記の手続きも行っております(*’▽’)。

多くの会社は1人とか家族経営とかの少人数での閉鎖的な経営で上場していないので、ほとんどの会社を会社法上、非公開会社といいます。

非公開会社は定款の定めにより、役員の任期を10年まで伸長することができるのですが、会社経営者が自分で設立する際にネットなどのテンプレから適当に拾ってきてせっかく伸ばせる任期を2年とかのままあまり見ないで設立してしまうケースもあります。

この場合は、2年を過ぎても株主総会を開いて役員選任の登記手続きをせず放っておくと、過料に処せられるため役員の任期規程には注意が必要です。

かといって、面倒くさいから10年まで伸ばそうと考えるのも確かにありなのですが、この場合はもしも2人などの共同経営の際に、途中で仲違いをしてしまうと役員を解任せざるを得ないケースも出てきて、解任となると損害賠償請求されるリスクも負うことになります。

弊所は会社法関連業務も扱っておりますので、会社設立や定款変更などの手続きを検討されている方はお気軽にご相談ください(#^^#)。

名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言その他名義変更 司法書士行政書士 にじの橋事務所

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