名古屋市西区の司法書士 行政書士 にじの橋事務所では主に以下の業務を取り扱っております。
目次
相続
相続が発生したら不動産の名義変更や銀行の預貯金の解約・名義変更などの手続きをすることが必要になります。その際に戸籍収集や遺産分割協議書の作成など様々な書類を収集・作成などもしなければなりません。ご自身でお時間に余裕があったり、面倒な手続きをすることも苦にならないという方もたくさんいらっしゃいます。ですが、そのような時間的余裕のない方、複雑な書類収集や手続きをするのは大変だという方もたくさんいらっしゃいます。
そのような方に当事務所では、
- 相続による不動産登記
- 遺産分割協議書の作成
- 銀行での預貯金の解約、名義変更
- 株式の名義変更
- 相続放棄
- 特別代理人や不在者財産管理人の選任申立て手続き
- その他これらに付随する業務
を行うことができます。これらをまとめてご依頼いただくことも不動産登記の手続だけというご依頼を頂くことも可能です。
また、相続税等の税金のご相談については、信頼できる税理士の先生をご紹介させて頂きます。
遺言
遺言を残していれば、これまでに仲が良かった相続人がもめて関係が険悪になってしまうことを防ぐことができます。遺言は残されたご家族のための最後のメッセージであり、ご家族がこれからもずっと仲良く過ごしていってほしい、無駄に争ってほしくない、残されたご家族を大切に思う気持ちがあれば書くべきです。これは私の事務所にご依頼をしなくてもかまいませんので、ご自分で調べたりしてでも必ず書くべきだと思っております。
遺言には様々な種類のものがありますが、主なものとしては
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
の2つがあり、当事務所においては、原則的に公正証書遺言を推奨しております。当職が相続財産の内容をお聞きし、戸籍等の資料を集め素案を作成し、公証人と打ち合わせをして、公証人が清書化し作成します。
自筆証書遺言はご自身で作成し、保管しておくものですが、内容に不備があったり、形式的要件を満たさないと無効とされるケースも多々見受けられます。当事務所では、公正証書遺言の作成支援を行っておりますが、公証役場へ支払う手数料もかかるため、どうしても自筆証書遺言にしたいという方はご相談ください。ただし、自筆証書遺言の作成支援はご依頼者様の責任でということをご理解して頂いた上でお受けしております。
不動産登記
住宅ローンを返済したことによる担保抹消登記、贈与や売買による所有権移転登記、担保設定による抵当権設定登記並びにそれらに伴う登記事項証明書の取得などのほか、法務局に申請をする不動産登記手続きを行います。
会社設立など商業登記
会社の設立や役員変更、商号変更、本店移転ほか様々な会社の登記の手続きも行っております。例えば会社を設立する際には、最も一般的なものは株式会社ですが、実はご依頼者様にとっては合同会社を設立した方が良い場合などもあり、必ずしも株式会社の形態での設立がベストだというわけではありません。
当事務所では、全くそのような知識がないご依頼者様からもゆっくりとお話しをお聞きし、その方にとって最も良い形での会社設立をご提案させて頂くことも可能です(あくまでも登記手続き面でのご相談対応となります)。
また、弊所では法人の手続きに最も力を入れており、会社設立後の許認可に必要な手続きも視野に入れた会社目的も熟知しておりますし、顧問が新しく必要であれば親身に対応してくれる税理士さんをご希望があればご紹介することも可能です。
成年後見
認知症が進行してきたなどといった場合に、高齢者施設へと入居する手続きをするのに後見人がいないと入居契約ができない、これまで親族の方が後見人として業務を行ってきたものの年齢などの事情により継続することが困難になった、また身内に相続が発生して亡くなられた方名義の不動産を誰の名義にするか、銀行の預貯金をどう分配するか相続人間で遺産分割協議をする必要が出てきた際などに、相続人の意思能力に問題があると判断されると手続きが進められず、後見人を立てることを求められることがあります。
当事務所も司法書士会のリーガルサポート会員でありますので、管轄の家庭裁判所への申立ての手続きのほか詳しい状況をお聞きして対応可能と判断ができた場合は後見人に就任することも行っております。判断能力の程度に応じて認知症などの程度が重い順に後見・保佐・補助となります。どの段階に該当するのかは家庭裁判所が判断することになります。
各種許認可の手続き
当職は司法書士だけでなく、行政書士も登録しております。
弊所の中心は司法書士業務(法務局への登記手続き)ですので、ある程度限定的ではありますが、行政書士業務として各役所への許認可の手続きも行います。
現状ではメルカリなど中古で取得したものを販売するために必要な警察署への古物商許可の申請手続き、建設業許可は行っておりますので、ご相談ください。
不用意にたくさんの人間が介入すると中抜きなど消費者被害が発生するようなことがしばしば発生するのですが、
会社設立(司法書士)業務→古物商許可など役所への許認可申請(行政書士)業務が弊所ではワンストップで解決するので、そのようなこともなく、スムーズにご依頼者の方のニーズに沿って対応できるのもメリットです。
建設業許可
追って更新します。