相続登記と抵当権抹消

相続登記のご依頼を頂いた際に司法書士は必ず対象不動産の登記簿謄本を取得して確認するのですが、たまに何年も前からの抵当権が付いたまま抹消されていない物件に当たることがあります😮

すでに実体上は銀行などにローン自体は完済して消えている状態なのですが、抵当権の登記は残っておりそのまま抹消登記の手続きをせずに放置してあるということがほとんどです。

このままの状態だと不動産を将来的に売却するなどの際に必ず不動産屋さんから「担保を消してからでないと売却できません。」と言われて一旦そこで手続きがストップしてしまいます。

司法書士に頼まれる場合はそれについてももちろん気が付くのですが、ご自身で手続をするとそれに気づかずに相続登記だけをして安心してしまう人も多いようなので、あとからそれに気づいて少し困ることもあるようですね💦

専門家に頼む場合は何も気にしなくて丸投げで大丈夫なのですが、ご自身でされる場合はしっかり登記情報を見て気を付ける必要がありますね😊

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