合同会社設立を自分でやる場合

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です(#^^#)。

会社設立時に自分でなんとか調べて費用ゼロでやる方もいらっしゃると思います。

それなりに時間をかけて調べて動いてやれば確かにできるので、それもいいと思うのですが、我々専門家が懸念することは「会社設立自体はできるが、後々に困ることが出てくる」というケースです。

一例としては、許認可が必要な事業にもかかわらず、会社の「目的」が適切でなかったので、後でその目的変更をすることになったというケースです(>_<)。

この場合は結局、また目的変更の登記申請で税金3万円を法務局へ支払うこととなります。

また、合同会社の設立時にいわゆる「紙定款」でやっている場合、印紙代として4万円も登録免許税6万円とは別に支払っているのですが、司法書士の電子認証を使えば4万円は浮きます。

弊所では合同会社の設立は、報酬として現状8万円+消費税ですが、自分でやる場合の4万円の印紙代は浮きますし、後に目的変更で再度法務局へ行って税金を払ったり、それ以外にも変更申請が必要であれば、さらに3万円の登録免許税を払って、結局手間もお金も専門家に頼むよりも多くかかったという話を実際に聞くことがあります。

あくまでも一例ですが、自身で作った定款を見させて頂くと、「う~ん・・・」と考えてしまうものもあるので、自分でやる時は本当に時間をかけて徹底的に調べてやって頂く方が後々の会社の負担をなくせるので慎重にして頂きたいと思っております(*^^*)。

名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言・会社設立・法人登記 司法書士行政書士 にじの橋事務所

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