自分でする相続登記の注意点

おはようございます。司法書士行政書士の寺本です。

無料相談などで相続登記のご相談を受ける際に、わりと目にしたことがあるのが、「相続登記の物件漏れ」という現象です。

これは、たとえば亡くなられた方がA土地、B建物及びC土地、D土地、E建物と所有していたにもかかわらず、D土地の存在に気付かず、A土地、B建物、C土地、E建物の遺産分割協議をやり、相続登記を済ませてもう終わったと思いきや、実はE建物の建っている土地にはD土地もあったというケースです。

これ実は意外と少なくなくて、特に一般の方の自分で申請をしたケースなどではたまに見受けられます。

登記の申請をする法務局はあくまでも

 「出されたものを形式的に審査をする」

という形であるため、「このD土地の相続登記をしなくていいの?」なんて絶対に教えてくれません。

あくまでもご自身での申請の際は、きちんとどの不動産が今回の相続の対象土地、建物でこれだけを名義変更するんだ、とご自身の責任と判断で特定しなければなりません。

残念ながら、数年後にそれに気づき、「なんで教えてくれなかったんだ!」と言ったところで法務局には何の責任も発生しないので、気づいたときにもしも相続人の方がさらに亡くなって相続が発生していたら、さらにその相続人たちと遺産分割協議をして再度登記申請をしなければなりません。

その時に相続人から協力を得られれば良いのですが、なかなか上手くいかないケースも実際には多々あります。

専門家に依頼せずにご自身での相続登記申請にはそれなりのリスクが発生し、その覚悟を持つ必要は出てくるので、そういった意識も持った上で手続きをしなければなりませんので、ただ紙に書いて書類を集めればいいというわけではない点もあるので、色々と難しいところですね(>_<)。

名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言・会社設立・法人登記 司法書士行政書士 にじの橋事務所

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