□登記識別情報の通知を希望しません。
こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。
ご自分で相続登記や贈与登記などを申請されようとする方が法務局のHPの雛形を使って申請書を作ろうとする時によく「何だこれは?」と迷う項目があります。
タイトルの □登記識別情報の通知を希望しません。
というものですが、これよくわからないまま□に☑してしまう人がわりといるみたいですね(>_<)。
よくわからないまま☑してはだめですよ・・・、数年後とかに困ってしまいますから。
これはもし☑をすると、登記が完了後に登記識別情報、いわゆる権利証の発行してもらわなくてけっこうです、という意味になります。
つまり、わざわざ自分名義であることを証明する権利証はいりません、と示しているということなのですよね。
法務局もこんな余分な項目を載せなくてもいいのではないかと思いますが、なぜ載せるのかはよくわかりません(笑)。
ちなみにもしこの状態で権利証が発行されなかった場合、今後不動産を売却や贈与、担保設定などをする時になかなかの困った事態になります。
その後の対処方法については、また改めてブログに書こうと思っておりますので、よろしくお願いします(#^^#)。
名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言その他名義変更 司法書士行政書士 にじの橋事務所