ご自分での抹消登記手続き(夫婦や親子共有の不動産など)
こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。
自分で担保の抹消登記をやりたい方がよくいらっしゃるので、またその関連のことを書きたいと思います。
たまにあるのが、夫婦で不動産を共有で所有している場合、例えば土地は夫のみの単独名義、建物は夫婦で持分2分の1ずつなどで所有しているようなケースです。
この場合でローン完済後の抹消の手続きを妻だけで一人ですることはできません。夫の委任状が必要になります。
逆に夫のみでなら妻の委任状なしで単独で手続きをすることができます。
もちろん、抹消銀行からの委任状があることが前提ですよ。
法律上の理由としては、できる限りわかりやすく書くと、持分が共有なら保存行為というものでもう一人のためにもう一人の方のためにも明らかに利益になることであれば単独ですることができる、というものです。
逆に、建物が夫婦共有でも、土地は夫の一人名義なのであれば、土地に妻の名前が一切出てこないので、妻が手続きをするには夫の委任状が必要ということになります。
余談ですが、専門家でない一般の方が知り合い同士で委任状を書いて手続きをやってもらうことはたとえ無料でやっていたとしても、司法書士法違反で逮捕されるケースも普通にありますので、夫婦間などのご家族で1回限りのものは問題ないとは思われますが、このような違反は司法書士会も定期的に非司行為として調査をして目を光らせておりますので、その点は頭に入れておいた方が良いでしょう(#^^#)。
名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言その他名義変更 司法書士行政書士 にじの橋事務所