「相続」による手続きについて

本日、2件目の投稿になります。司法書士行政書士の寺本です。

そんなこと書かなくても当然だよ、という方がもちろん多いとは思うのですが、ごくごくまれに実際に相談で「自分の相続手続きをお願いしたい。」とご相談される方も中にはいらっしゃいます。

一瞬、「???」と思う話ですが、もちろんご本人様は本気で、よくよく話を聞くと、自分が死んだ後に残された家族のために準備できるだけしておきたいという内容だったり、生きているうちに不動産の名義変更などをしておいて、亡くなった後に家族がやることを減らしておきたいなど様々なケースがあります。

残された大切なご家族の方のために色々しておきたいという意思はとても感慨深いものがあります。

ただ、あくまでも不動産の名義変更を「相続」という形でするには「相続」という事実が発生してからしかすることはできません。

生前に不動産の名義をご家族の方にされるのであれば、「売買」や「贈与」などといった原因による手続きが必要になります。

「相続」以外の原因による名義変更は通常、相続よりも税金が高額になるケースが多いので、そういうものも考慮したご相談は税理士さんも交えて慎重に進めるべきでしょう。

税理士さんへの報酬を節約したせいで、もっと高額な税金をトータル的に支払うことになるというケースもあるので、税金対策などについては難しいと思います。

名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言その他名義変更 司法書士行政書士 にじの橋事務所

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です