遺言の種類

遺言書には大きく分けて
自分で書いて自宅等に保管する自筆証書遺言、法務局に預ける遺言書保管制度、公証役場に行って公証人と作成する公正証書遺言があります😊

遺言書は要件が厳格で何か一つ間違いがあればそれで無効になってしまうリスクがあり、相続登記をする際にも登記官の判断によっては登記が通らない可能性もあります。

自筆証書遺言の時はそちらを拝見して登記が通らない可能性がある場合は、もしもこれで登記が通らない時は遺産分割協議書を作成して改めてそちらをお渡しすることになる旨の説明をし、遺産分割協議書に基づく登記をすることとなります。

自宅で保管をする自筆証書遺言はそういった点から無効になる可能性があるので、我々専門家は遺言をされる方の最後の意志が無効にならないようにできる限り公正証書での遺言をお勧めしております😊

公正証書の遺言では司法書士が内容をお聞きして公証役場の公証人と打ち合わせをして作成し、厳しく公証人のチェックも入るので、よほどのことがない限り無効になる可能性は極めて低いです😊

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