相続登記を放置すると
こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。
しばらく諸事情によりブログ投稿をしていなかったので、かなり久しぶりの投稿になってしまいました(>_<)。
相続登記について聞かれることが多いので、今回は少しその点についてを書こうと思います。
まず、たまに相続登記を義務だと思っている方がおられますが、確かに義務化の方向に国は動いておりますので時間の問題かとは思いますが、現状はまだ義務化はされておりません。
ですので、相続登記を焦って動くよりもまずは亡くなれた方の年金手続きや相続税が発生する場合にはそちらの手続きを進めることをお話ししております。
相続登記については期限も現状定まっていないので、期限の定めのある他の手続きを一通り終えられてから考えて頂ければ大丈夫です。
とはいえ、来年の3月31日までに相続登記をすることによって、一定の要件を満たす場合には非課税になって税負担が安くすむケースもありますので、そういう点が気になる場合は早めになされると良いでしょう。
次に、相続登記はそれならほかっておいてもよいのかというとそういう訳ではありません。
たとえば、両親AさんBさん、子供CさんDさんの場合に親のAさんが亡くなった時に相続登記を放置していたら、数年後にDさんも亡くなってしまったという場合、Aさんが亡くなった時点で手続きをすればBさんとCさんDさんで話し合いをすればすぐに手続きができたものを、Dさんも亡くなってしまったためDさんの奥さんEさん子供FさんGさんがいたら、今度はBさんとCさんEさんFさんGさんで話し合いをしなければなりません。
この話し合いは遺産分割協議ということになるのですが、もしGさんが未成年であれば利害が衝突するため、家庭裁判所へ代理人を立ててもらう必要があるケースもありますし、また、さらに放っておいて今度はCさんも亡くなってしまったらその子供も遺産分割協議に参加しなければならなくなり、どんどん人が増えていってしまい、大変なことになります。
私も実際にかなり広がったケースの相談を受けたこともありますが、こうなってくると司法書士に丸投げでは済まなくもなりますし、一般的に人が増えていくとその分費用も高額になります。
早いうちに手続きをされることが費用負担も最小限にできますし、相続人の労力も最低限で済むことが多いです。
ですので、身内の方が亡くなった際には、まず、期限のある手続きをされることを最優先し、それが落ち着いたらできるだけ速やかに相続の登記手続きに着手されるようお勧めしております。