相続登記における免税措置

こんばんは。司法書士行政書士の寺本です。

相続登記で租税特別措置法による規定で免税、つまり非課税の措置が取れるケースがありますが、少し前にこの規定の延長措置がされることが決まりました。

これをなんとなく知っている一般の方が「急いで3月中に相続登記をしないと!」と慌てている方も実際いらっしゃったのですが、とりあえず4月以降も一部のケースにて免税措置つまり0円の税金で相続登記ができるケースが続きます。

まあ、とはいえ相続登記が今後義務化されますので、あまりゆっくりされていてもそれはそれで後々大変なのですがね(笑)。

この相続登記が免税されるケースでもっとも一般の方に多いケースと思われるのが、

1.市街化区域ではない  かつ

2.評価額が10万円未満

のケースです。

この時は相続による名義変更の税金が非課税となります。

ようは比較的田舎の方でかつ価値があまり高くはないという不動産ですね。

これに該当するかどうかは課税明細書などに記載されておりますので、そちらで確認されればわかるかと思います(#^^#)。

他にも免税になるケースはありますが、このケースよりは少ないかと思いますので、ここでは割愛します。

うっかりこの規定を知らずに登記申請書にも軽減措置の旨をかかずに普通に税金を計算して提出してしまうと、法務局はそのまま受理してしまい、お金も損してしまうので、知っているかどうかで負担するお金も違ってきますので、そういう意味でも気を付けて頂きたいことの1つですね(#^^#)。

名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言・会社設立・法人登記 司法書士行政書士 にじの橋事務所

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