相続放棄について

司法書士も裁判所提出書類の作成業務ができますので、しばしば相続放棄のご依頼も頂きます😊

たまに「兄弟の○○は放棄するからいいと言っている。」と口頭で足りるものとお考えの方もいらっしゃいますが、相続放棄をするには家庭裁判所に一定の書類を提出することが必要です。

仮に相続人の1人が不動産や銀行の預貯金などを「弟は一切財産いらないから放棄する」と口頭で言っているだけで手続きができてしまうと、勝手に相続人の1人が本人の見知らぬところで相続の手続きから省くことが可能になってしまいます。

このようなことができてしまわないように家庭裁判所に手続きを行うことが求められており、法務局への登記の申請でも相続放棄をする人がいる場合は家庭裁判所からの書類の提出も必要になるので、相続放棄は期限や場所などの問題もあることので、自分でやることが難しい場合は弁護士さんや司法書士に相談してみてください(*^^*)

#相続登記義務化
#相続登記
#相続
#司法書士
#行政書士
#不動産名義変更
#会社設立
#名古屋市西区
#名古屋市北区
#北名古屋市
#上小田井
#庄内緑地公園
#清須市
#小牧市

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

前の記事

司法書士費用について

次の記事

成年後見業務について