相続と贈与の登記の税金について

不動産の名義変更の際には登録免許税という税金が発生します😢

しばしば「生前に子供の名前に名義を変えるか亡くなってから相続で名義を変えるかどちらがよいでしょうか」とご相談を受けることがあります。

様々なご事情がありますので、一概にどちらが良いとは言えませんが、単純に登記での税金の側面からだけで言えば「通常は相続が発生してからの方が税金は安いです。」とお伝えしております。

相続の登録免許税は不動産の評価額の0.4%、で、贈与の登録免許税は2パーセントなので、仮に評価額が1000万円の場合は相続登記なら4万円、贈与なら20万円となりますので、かなりの差があります💦

その他贈与の場合は他の税金の問題もありますので、考えられている方は一度税理士さんや司法書士に相談してみてください😊

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