登記識別情報がない場合の不動産登記手続き2

こんばんは。司法書士行政書士の寺本です。

おかげ様で最近それなりに忙しくさせて頂いており、ブログの更新が一か月以上更新ができなくて、友人から指摘を受けたので、久しぶりに更新させて頂きます(>_<)。

タイトルの件ですが、12月に1を書いて続きをなかなか書けずにいたので改めて更新をさせて頂きます。

「権利証を無くした。」とおっしゃる方が不動産を贈与するなり売買をするなりする際に原則として権利証が必要になります。

無くした時に取引をする方法は2つ方法があり、1つは以前に書かせて頂いた司法書士に本人確認情報を作成してもらうという方法です。

これについては12月のブログに書いておりますのでご参照頂ければと思います。

もう1つは「事前通知」という方法を取ることで名義変更の手続きをすることができます。

これは権利証を法務局へ提出をせずに登記申請書やほかの書類を提出し、法務局から後日、売主や贈与者(義務者側)の方に法務局から確認の書類が届き、それに義務者の方がこの件について間違いありません、という返答をすることによって不動産の名義変更の手続きができるというものです。

これなら確かに本人確認情報の作成を依頼する時と違い費用は節約できるのですが、一般の方はあまり意識することはないことが多いのですが、あまりよく知らない人から不動産を購入しよう、という時に使うのはお勧めしません。

権利証がない状態での取引というのはかなりリスクの高いことであり、地面師という詐欺師に騙されて売買代金を払ったのはいいものの、結局不動産を取得できずにお金だけだまし取られたということは普通にあります。

資格者の本人確認情報を作ってもらう数万円を節約したせいで、売主の確認が不十分な状態で取引し、数百万円ないし数千万円の損害を被るというのはあまりにも辛いこととなります。

ですので、この事前通知という手段を使うのは親子間での贈与や身内など非常に近しい人との取引で絶対100%この人なら大丈夫、というケースに限って利用すべきだと思います。

このようなケースの時は法務局で一度相談されてみるのもいいのではないでしょうか(#^^#)。

名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言・会社設立・法人登記 司法書士行政書士 にじの橋事務所

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