成年後見人の申立てについて

家庭裁判所に成年後見の申立てをして、後見人を立てる場合、注意しなければならないことがあります😮

後見申立ての際には候補者を書くことができ、親族の方などを候補者にすることができますが、これは必ずしも候補者の方が後見人になるわけではありません。

裁判官が「この人は遠方に住んでいるから無理だろう」「この人は仕事が忙しくて後見人の仕事ができないだろう」と判断した場合は弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職後見人が付されることがあります。

親族後見人の場合は報酬などが発生しなくとも、専門職後見人が付される場合は財産額や作業の内容に伴い報酬が発生してきます。

後見人としての職務には財産管理だけでなく、家庭裁判所への定期報告や状況に応じた様々な行動が必要になるので、裁判官が総合的に判断をして後見人を選任します。

「親族が後見人になれないのならやっぱり後見はやめる!」ということはできないので、あらかじめそれを踏まえた上で成年後見の申立ては行う必要があります😊

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