年度末の相続登記などの登録免許税
相続登記などの登記の手続きの際には「登録免許税」という税金が発生し、マンションなどの税金については複雑な計算を要するものもあります😮
弊所でも3月に受任する案件などで申請まで急いだりするのは、毎年4月1日になると自治体の方から発行される納税通知書の評価額が変化するので、それに伴い登録免許税の計算金額が前年度よりも上がることがわりと多いのが理由の一つです。
たまに相続登記のお客様から「亡くなった年の評価額ではないの?」とお尋ねされることがありますが、あくまでも登録免許税の金額は登記の申請をした年度のものとなります😊
どうしても予定やタイミングの違いで間に合わない可能性もありますが、1、2週間などの申請の違いで余分に税金がかかることになるのは弊所としてもできる限り避けたいところなので、今のタイミングで受任した案件などについては、急いで対応することが多くなりますね😊
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