会社設立手続きで気を付けること

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。

会社設立する際に気を付ける必要があることの1つとして会社の「目的」というものがあります。

これは、飲食店を営む時やメルカリなどで中古品の仕入れ販売などをする時など設立後に役所に届出や許可などを取らないとすることができないものについて特に気を付けなければいけません。

最悪、許認可がいらないものはどうにかなるかもしれませんが、許認可が必要なものはその文言が会社の目的に入っていないと許認可が申請できないケースがあり、その場合、再び法務局に「目的変更」の登記の申請をし、目的を変えてから許認可の手続きをするという無駄に費用と時間がかかることになります(>_<)。

一般の方が自力で会社設立をした後に、とりあえず設立の登記申請は通るものの、後々にしまった!となるケースの一例としてこの目的というものがあります。

法務局はあくまでも形式的に問題がなければ設立登記の申請は通りますので、後々に法務局に文句を言ったところで「ああそう。」となって終わりです。

法務局は実体上こういう目的で会社を作るんだってわかるだろ!と言ったところで通じないし、そもそも法律上、そこに干渉自体できないんですね。

これはほんのごくごく一例で、ほかにも会社を設立する際には様々な注意点がありますので、ご自身で設立しようと考えておられる方はしっかりと時間をかけて徹底的に調べてからすることをお勧めします。

とりあえず設立はできても後々で大変な目に合うケースはたくさんありますので目に見えない難しいところがたくさんあるんですね。

名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言・会社設立・法人登記 司法書士行政書士 にじの橋事務所

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