ローン完済後のご自身での抵当権抹消登記手続き①

こんばんは。司法書士行政書士の寺本です。

銀行のローンを完済して担保抹消の登記手続きをご自分でやろうとされる方がたまにいらっしゃいますので、その手続きのやり方の流れを簡単に何回かに分けて書こうと思います(#^^#)。

前回少し書いたようにまとめて一気に書かないのは、文章が長すぎて読んでくださる方も読みづらい上に、私も疲れるためです(笑)。

銀行から解除証書(弁済証書など各銀行によって名称は異なります。)、委任状、登記識別情報(もしくは登記済証)、会社法人等番号が書かれた書類などが送られてきたり、取りに行ったりします。

これらの書類が抹消の手続きに関しては必要な書類となりますが、委任状については(解除証書もその銀行によります)「不動産の表示」が書かれていないことが多いので、ご自身で記載することになります。

ここで注意をして頂きたいのが、委任状など銀行の印鑑が押してあり、不動産の表示をご自身で書く際にもし書き損じてしまうと、訂正をするのにその銀行の印鑑が必要になるため、安易に書き間違えをできないということです。

もちろん申請書については、銀行の印鑑は不要なのでご自身の印鑑で訂正できるのですが、銀行の書類はたとえご自身で不動産の表示を追加記入するのでもあくまで作成者名義が銀行である以上は銀行の訂正印が必要です。

ですので、登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)など正確に書かれている物件の記載を見て、慎重に書いてください。

そんなの怖くて書けないよ、という方はお近くの司法書士にご依頼を(笑)。

続きはまた次回書いていきます(#^^#)。

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