ご自身での抹消登記の手続き②
こんばんは。司法書士行政書士の寺本です。
かなり前回のブログから時間が空いてしまいました、すみません(>_<)。
知り合いも意外と見てくれているようで、「ブログ止まってるよ!」とまさかの指摘もありました(笑)。
今回は抹消の登記のやり方の続きを書いていくことにしますが、基本的に申請書については、法務局のホームページから印刷したものの空いているところを埋めていけば大丈夫です。
昔の登記済証ではなく、平成18年くらいからの登記識別情報通知ですが、これも申請には使う必要があり、銀行から送られてきていますが、下の目隠しのシールを剥がす必要があります。
シールを剥がすと番号が記載されていて、それを法務局が確認する必要があるからです。
これも古い登記識別情報通知だとたまにシールが糊で強力に引っ付いて取れないので注意しなくてはいけなくて、書いてある番号がもし剥がすのに破れてしまうとけっこう大変です。
新しいタイプの登記識別情報通知なら大丈夫なのですが、この古いタイプのものは本職でも結構神経を使います。
前回と同じまとめになってしまいますが、心配であればお近くの司法書士に相談されてみるのもいいと思います(#^^#)。
抹消の申請はだいたいの事務所が1~2万の間くらいで決めているところが多く、抹消だけならそれほど費用は高くはならないので、自分で書類を作って法務局までさらに申請して、訂正の電話が来たらまた法務局へ行って、登記が完了したら書類を取りにまた法務局へ行くという手間を考えた時にどちらがいいかはご自身の価値観によりますね(#^^#)。
次回は前回ほど期間はあけずになるべく早めにブログを書きますので、また閲覧よろしくお願いします(笑)。