自筆証書遺言の家庭裁判所における検認手続き
ご自宅でタンスで保管をされているなどで亡くなった方が自身で書いて残す自筆証書遺言というものがあります😮
これは公証役場で手続きをする公正証書遺言と違い、記載漏れなどで無効になる可能性もあるのですが、自筆証書遺言に基づいて不動産の名義変更などをするには家庭裁判所で「検認」という手続きをあらかじめしておく必要があります。
この検認は「法律上の形式に沿ったものであるか」を確認する作業であり、内容が有効であるかを裁判所裁判所が判断するものではありません😢
自筆証書遺言は裁判所の検認が終わったからといって必ずしも有効に不動産の名義変更ができるものではないので、手軽にできるものではあるものの、様々な注意が必要となります。
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