登記識別情報がない場合の不動産登記手続き

こんにちは。司法書士行政書士の寺本です。

前回のブログで「登記識別情報を発行していなかったら」ということについて書きましたが、そもそも発行していないケースと同様に登記識別情報を無くしてしまったというケースにも同じことが言えます。

実際、けっこうなくしたという人はいらっしゃるのですが、実務上取られている手段としては大きく2つあります。

1つが本人確認情報を司法書士に作ってもらうというやり方です。

これは司法書士が職責を持って、「この方がご本人に間違いありません。」という書類を作成し、権利証の代わりのものとして法務局に提出するものです。

当然、司法書士に対する報酬が発生して、余分に費用負担が増えることとなります。

安易に「権利証なんていらないよ。」と考えてしまうと、後々に不動産を贈与などする時に数万円の費用負担が増えてしまうので、慎重に考えて頂きたいところです。

この本人確認情報の作成はかなり責任が重たいものですので、司法書士としても極力作成せずにちゃんと無くさないで保管しておいてくださいね、というのが正直なところです。

2つ目は事前通知書を法務局に出してもらうというやり方ですが、これはまた次回のブログで書かせて頂こうと思います(#^^#)。 

一応、あくまでも贈与や売買などといった両当事者がいる取引の場面で権利証は必要であり、相続登記をする際には事情によっては提出する場面もありますが、基本的には相続登記の際には権利証は提出しないで大丈夫ですので、不動産の処分の仕方によっている場合と不要な場合がありますので、専門家に確認して頂いてもいいような気はしますね(#^^#)。

名古屋市西区・北区・北名古屋市・清須市エリアの相続登記・遺言その他名義変更 司法書士行政書士 にじの橋事務所

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